通販(ECサイト・Eコマース)について
近年の電子商取引の普及に伴い、「通信販売」「通販」と言うと単にインターネットのウェブサイト等による電子商取引を意味する事もある。これについては電子商取引の項目を参照。 * テレビやラジオのコマーシャルやショッピングコーナー、あるいはCSやケーブルテレビなどに設置された専門チャンネル(テレビショッピング、ラジオショッピング、インフォマーシャル)
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ECサイトやEコマースなどの通信手段には、電話やファクシミリ、郵便、インターネット(ウェブサイト、電子メール)などが利用される。 通信販売業を規制する、特定商取引に関する法律(特定商取引法、旧訪問販売法)での通信販売の定義は販売業者又は役務提供事業者が郵便等(郵便、電話、フアクシミリ、電報、郵便振替、銀行振込など)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売または指定役務の提供となっている。 なお、指定商品、指定権利、指定役務については、特定商取引に関する法律施行令の別表第一、別表第二、別表第三を参照。 通信販売業者としては、実際の店舗を持つ百貨店や専門店のほか、カタログ販売専門業者、放送局関連企業、パソコンメーカー自身まで、多種多様である。 代金の支払いの方法は、比較的低額な商品の場合には、後払い(注文後、先に商品を発送し、代金は同封された振込用紙で、到着後に金融機関やコンビニエンスストアから販売者の口座へ振り込む方法が多い)もあるが、主流は配達時の代金引換や、クレジットカードである。 パソコンなどの高額な商品については、クレジットカードを使わない場合には事前の前払いがほとんどであり、販売者が倒産した場合の危険が大きい。過去には通販パソコン販売店が倒産し、10万円以上もの代金を一括前払いで注文をした客が、商品を手にできない被害を受けた例がしばしばあった。 通信販売については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)などの、商取引に関する一般的な法律以外に、特定商取引法の適用を受け、商品に限らず販売業者などの各種情報の表示が規定されている。ただし、訪問販売で規定されているクーリングオフは適用されない。しかし、業者によっては商品到着後の返品を受け付ける場合もある。購入前に返品に関する文言をよく理解しておくことが望ましい。 なお、分割払いの場合には、割賦販売法の適用を受ける。 |
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通販における必要表示事項
但し、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもある。 また、通信販売業者の広告の中には「通信販売法に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられるが、「通信販売法」と言う法律は存在せず、「特定商取引に関する法律」の公的な通称・略称は「特定商取引法」、「特商法」であり、「通信販売法」というのはあくまでも俗称である。
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通販の歴史
日本では津田仙が自ら創刊した「農学雑誌」で、1876年(明治9年)に始めたアメリカ産トウモロコシの種の通信販売が最初といわれている。 しかし、産業として確立したのは戦後で、ラジオ受信機製作用電子部品の雑誌広告による通信販売、大手百貨店の通信販売への参入が始まり、1960年代にはカタログ販売の主要業者が設立され、1970年代頃からはテレビショッピング、ラジオショッピングの形でも行われるようになった。 1980年代後半以後、女性の社会進出の拡大や、宅配便サービスの拡充、さらに1990年代以後インターネットの拡大によって大きく発達し、現在では販売品目も魚介類などの生鮮食品から、各地方の名産品、パソコンなどの大型電気製品に至るまで販売されている。 |
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